被告側は公示前に小林氏のリーフレットを送るために電話をかけたのは選挙運動に当たらないと主張したが、検察側は総選挙が迫る中で電話をかければ「小林氏の知名度が上がり、支持者が増える可能性がある」と指摘、実質的な運動に該当するとした。
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